建築基準法【第12条】では、旅館、ホテル、病院、集会場、学校、スポーツ施設、百貨店、工場、倉庫、など多くの人が利用する建築物、公共性が高い建築物の所有者または管理者は定期的に、
1.建築物の維持保全状況
2.建築諸設備の管理状況
3.指定防火設備の管理状況 を
専門の資格を有する者に「調査・検査」させ、その結果を県または市に報告することが義務づけられています。これが特殊建築物等の定期報告制度です。
近年、建築基準法第12条に基づく定期調査・検査報告が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性を指摘される事故が相次ぎました。
これを受け、平成20年及び平成28年にこの制度が見直され、定期調査・検査の項目、方法、基準の明確化、報告内容の充実を図ることが明文化されました。
ぐんま特殊建築物定期調査・検査事業協同組合は、平成28年6月に見直された特殊建築物等の定期報告制度を熟知し、実際に調査・検査を行うことが出来る資格を有したものが集まった機関です。
建築物の調査・検査の実務及び報告書類の作成、諸官庁への報告書の提出と打合わせを主たる業務としていますが、建築物・建築設備の維持管理や修繕等のコンサルタント業務も行います。
このような建物が対象です
特殊建築物等の定期報告制度の流れ
実績
【特定建築物定期調査業務】
群馬県 | 前橋市 | Mホテル |
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Sホテル | ||
高崎市 | Hホテル | |
ホテルW | ||
スポーツ施設U | ||
伊勢崎市 | K老人施設 | |
渋川市 | 特別養護老人ホームS | |
特別養護老人ホームK | ||
K特別養護老人ホーム | ||
養護施設M | ||
養護施設G | ||
養護施設A | ||
大泉町 | 特別養護老人ホームI | |
中之条町 | G病院 | |
草津町 | 旅館H | |
栃木県 | 宇都宮市 | I病院 |
N学習センター | ||
足利市 | 総合商業施設A | |
Rクリニック | ||
特別養護老人ホームU | ||
茨城県 | 水戸市 | 商業施設T |
埼玉県 | 熊谷市 | 総合病院K |
【防火設備定期検査業務】
群馬県 | 前橋市 | Mホテル |
---|---|---|
高崎市 | スポーツ施設U | |
ホテルW | ||
渋川市 | 特別養護老人ホームK | |
K特別養護老人ホーム | ||
養護施設M | ||
養護施設G | ||
大泉町 | 養護施設I | |
埼玉県 | 熊谷市 | 総合病院K |
【建築設備定期検査業務】
埼玉県 | 熊谷市 | 総合病院K |
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